NPO法人日本一人親方連合会   日本一人親方連合会NPO法人日本一人親方連合会のマーク 本文へジャンプ

会員規約

NPO法人日本一人親方連合会(以下、当法人という)の定款に基づき、この会員規約(以下、本規約という)は会員の種別、役割、会費、活動規定、その他必要な補足を定める。


第1条 会員の種別

(1)正会員は、当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体である。

(2)賛助会員は、当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体である。

第2条 正会員の役割

(1)正会員は、建設部会・団体の設立・運営を行い、運営責任者として事業を展開できる。

(2)正会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により事務局へ申し込むものとする。

(3)正会員は、総会での議決権を有する。

(4)正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

第3条 正会員の会費

(1)正会員が納入すべき入会金及び会費は、次のとおりとする。
  1.入会金:\5,000
  2.年会費:\12,000

(2)既に納入した入会金及び年会費は、退会時に返金されない。

第4条 賛助会員の役割

(1)賛助会員は、当法人の事業を賛助する。

(2)賛助会員として入会する者は、理事長が別に定める入会申込書により事務局へ申し込むものとする。

(3)賛助会員は、総会での議決権を有しない。

第5条 賛助会員の会費

(1)賛助会員が納入すべき入会金及び会費は、次のとおりとする。
  1.入会金:\2,000
  2.年会費:\0

(2)既に納入した入会金は、退会時に返金されない。

第6条 退会

会員は、退会届を理事長に提出し任意に退会することができる。また、次のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。
  1.本人が死亡した場合
  2.会員である団体が消滅したとき
  3.会費を1年以上滞納したとき

第7条 除名

会員が、次のいずれかに該当する場合には、除名することがある。
  1.当法人の定款に違反したとき
  2.当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

第8条 活動規定

(1)当法人は、正会員の活動を統括管理する権限を有し、活動の指導を行うことがある。その場合、正会員はこの指導に従わなくてはならない。

(2)正会員がマネージする事業についての運営、管理、経理等は第一義的に正会員の責任の下にあるものとする。また、正会員の事業に参加する者については、当法人の責任の外にあるものとする。

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